地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の二十 # 農地等の転用等の許可の特例

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された同条第四項第一号イに規定する実施主体(次項において「誘導施設整備事業者」という。)が、当該地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2項

誘導施設整備事業者が、地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。