地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の二十六 # 生涯活躍のまち形成事業計画提案に対する認定市町村の判断等

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画(生涯活躍のまち形成事業計画提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる生涯活躍のまち形成事業計画をいう。次条において同じ。)の作成 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該生涯活躍のまち形成事業計画の作成 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。