地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の二十四 # 生涯活躍のまち形成事業計画の作成

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。

2項

認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事 その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3項

生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励 その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

二 号

生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

三 号

生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護 及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第一号事業(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス 及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

四 号

生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項

4項

生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国 及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次項 及び第十七条の二十八第一項において同じ。)を直接 若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)(次項 及び同条第一項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第二項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項

二 号

生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該有料老人ホームの所在地

その他厚生労働省令で定める事項

三 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
居宅サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
四 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
地域密着型サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
五 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
介護予防サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
六 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
地域密着型介護予防サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
七 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
第一号事業の種類
その他厚生労働省令で定める事項
八 号

生涯活躍のまち一時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に宿泊させる事業であって、その全部 又は一部が旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十六項 及び第十七条の三十四において同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該宿泊の用に供する施設の所在地
その他厚生労働省令で定める事項
5項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。


この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業 その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談 及び援助を行うものであって、当該相談 及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。

6項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十項において同じ。)の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合 又は同法第七十条第四項 若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

7項

都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法 第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

8項

都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第六項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

9項

前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

10項

認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の三十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十四項において同じ。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

11項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の三十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十五項において同じ。)の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

12項

都道府県知事は、介護保険法 第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

13項

前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

14項

認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の三十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十八項において同じ。)の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

15項

認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号事業を行うものに限る第十七条の三十六第十九項において同じ。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る第十七条の三十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

16項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第三条第一項の許可を受けていない場合に限る第十七条の三十四において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第三条第二項 又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

17項

生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画 その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療 又は福祉に関する事項を定めるもの(第十七条の三十六第二十項において「市町村高齢者居住安定確保計画等」という。)との調和が保たれたものでなければならない。

18項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長 及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

19項

第一項第二項 及び第五項から前項までの規定は、生涯活躍のまち形成事業計画の変更について準用する。