株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十二条第一項第一号から第十二号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合において、当該認定地方公共団体の依頼に応じて、次に掲げる業務を営むことができる。
一
号
当該認定地方公共団体に対する専門家の派遣
二
号
当該認定地方公共団体に対する助言
三
号
前二号に掲げる業務に附帯する業務