地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の六 # 認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

地方税法第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税 又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

一 号

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域 又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に係る部分に限る)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設 若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する建物 若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税 若しくは当該特定業務施設 若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する機械 及び装置、建物 若しくは構築物 若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと 又はこれらの地方税に係る不均一の課税をすること。

二 号

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設 若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する建物 若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税 又は当該特定業務施設 若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する機械 及び装置、建物 若しくは構築物 若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をすること。