地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の六十一 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この節に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。