地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の六十一 # 中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

第五条第四項第十六号に規定する事業 及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業 及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。