地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の十七 # 地域再生土地利用計画の作成

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成 並びに農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「地域再生土地利用計画」という。)を作成することができる。

2項

認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書 又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。第十七条の五十四第二項 及び第十七条の五十六第二項において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3項

地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

地域再生拠点の形成 並びに農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針

二 号

地域再生拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設 その他の集落生活圏の住民の共同の福祉 若しくは利便のため必要な施設 又は地域農林水産業振興施設 その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「地域再生拠点区域」という。)及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助 その他の当該地域再生拠点区域に当該誘導施設の立地を誘導するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

三 号

農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下この号 及び第十七条の十九において「農用地等保全利用区域」という。)並びに当該農用地等保全利用区域において農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、地域における持続可能な公共交通網の形成に関する施策との連携に関する事項その他の地域再生拠点の形成 並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ 総合的な利用を図るために必要な事項

4項

地域再生土地利用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体

当該誘導施設の種類 及び規模

当該誘導施設の用に供する土地の所在 及び面積

その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項

二 号

前号に掲げるもののほか、地域再生拠点区域における道路、公園 その他の公共の用に供する施設 及び建築物の整備 並びに土地の利用に関する事項であって、地域再生拠点の形成を図るために必要なものとして国土交通省令で定めるもの

5項

認定市町村は、地域再生土地利用計画に前項第一号に掲げる事項(同号の誘導施設(以下「整備誘導施設」という。)の用に供する土地が農地 又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地 若しくは採草放牧地である当該土地を農地 若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権 若しくは使用 及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項 又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

一 号

農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと

二 号

農地法第四条第六項第一号イ 又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

三 号

農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

四 号

農地法第五条第二項第一号イ 又はロに掲げる農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

五 号

整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

6項

認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における前項の規定の適用については、

同項中
係るもの」とあるのは
「係るものであって、第一号から第四号までに掲げる要件に該当するもの」と、

次に」とあるのは
「第五号に」と

する。

7項

認定市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)であるものを除く)は、地域再生土地利用計画に第四項第一号に掲げる事項(整備誘導施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十七条の二十二において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次条第一項 及び第十七条の二十二第一項において同じ。)の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は当該整備誘導施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該整備誘導施設とする行為(以下この項 及び第十七条の二十二第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為 又は建築行為等を行うに当たり、同法第二十九条第一項 又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為 又は建築行為等が当該開発行為をする土地 又は当該建築行為等に係る整備誘導施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難 又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。

8項

地域再生土地利用計画は、農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

9項

認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

10項

認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

11項

第一項第二項 及び第五項から前項までの規定は、地域再生土地利用計画の変更について準用する。