地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の十三 # 商店街活性化促進事業計画の作成

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

認定市町村は、認定地域再生計画に記載されている商店街活性化促進事業の実施に関する計画(以下「商店街活性化促進事業計画」という。)を作成することができる。

2項

商店街活性化促進事業計画には、商店街活性化促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

商店街の活性化の方向性その他の商店街活性化促進事業に関する基本的な方針

二 号

商店街活性化促進区域において前号の基本的な方針(次条第二項において「基本的方針」という。)に適合する事業(以下「適合事業」という。)を行い、又は行おうとする者に対する次に掲げる支援 その他の商店街の活性化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

適合事業の実施に必要な情報の提供

当該区域内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。) 又は土地であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないものに関する所有権 又は賃借権その他の使用 及び収益を目的とする権利の取得についてのあっせん

新商品の開発 又は販売、新たな役務の開発 又は提供その他の需要の拡大のために要する費用の補助

三 号

前二号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業の実施のために必要な事項

3項

商店街活性化促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針 及び中心市街地活性化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

認定市町村は、商店街活性化促進事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係事業者の意見を聴くとともに、公聴会の開催 その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項

認定市町村は、商店街活性化促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

第三項から前項までの規定は、商店街活性化促進事業計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)について準用する。