地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第八節 商店街活性化促進事業計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 17時57分


1項

認定市町村は、認定地域再生計画に記載されている商店街活性化促進事業の実施に関する計画(以下「商店街活性化促進事業計画」という。)を作成することができる。

2項

商店街活性化促進事業計画には、商店街活性化促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

商店街の活性化の方向性その他の商店街活性化促進事業に関する基本的な方針

二 号

商店街活性化促進区域において前号の基本的な方針(次条第二項において「基本的方針」という。)に適合する事業(以下「適合事業」という。)を行い、又は行おうとする者に対する次に掲げる支援 その他の商店街の活性化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

適合事業の実施に必要な情報の提供

当該区域内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。) 又は土地であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないものに関する所有権 又は賃借権その他の使用 及び収益を目的とする権利の取得についてのあっせん

新商品の開発 又は販売、新たな役務の開発 又は提供その他の需要の拡大のために要する費用の補助

三 号

前二号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業の実施のために必要な事項

3項

商店街活性化促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針 及び中心市街地活性化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

認定市町村は、商店街活性化促進事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係事業者の意見を聴くとともに、公聴会の開催 その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項

認定市町村は、商店街活性化促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

第三項から前項までの規定は、商店街活性化促進事業計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)について準用する。

1項

認定市町村は、商店街活性化促進事業計画に即し、当該商店街活性化促進区域において適合事業を行い、又は行おうとする者及び当該商店街活性化促進区域内の建築物 又は土地に関する所有権 又は賃借権 その他の政令で定める使用 及び収益を目的とする権利を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、商店街の活性化のために必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

認定市町村の長は、商店街活性化促進区域内の建築物 又は土地の全部 又は一部であって事業の用、住宅の用 その他の用途に供されていないことが常態であるもの(以下この条において「特定建築物等」という。)について、当該商店街活性化促進事業計画の達成のため必要があると認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、相当の期間を定めて、当該特定建築物等を適合事業の用 その他の当該商店街活性化促進事業計画の基本的方針に適合する用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

3項

認定市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受けた特定建築物等の所有者等に対し、当該特定建築物等に関する権利の処分についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

認定市町村の長は、第二項の期間が経過した後においてもなお同項の規定による要請を受けた特定建築物等の所有者等が当該要請に係る措置を講じていない場合において、当該特定建築物等の利用状況 及び現況 その他必要な事項について調査した結果、当該措置を講じていないことについて正当な理由がないと認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

5項

第二項の規定による要請又は前項の規定による勧告をした認定市町村の長は、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。

一 号

特定建築物等の所有者以外の者に対して当該要請 又は当該勧告をした場合における当該特定建築物等の所有者

二 号

建築物である特定建築物等の所有者等に対して当該要請 又は当該勧告をした場合におけるその敷地である土地の所有者等

三 号

前二号に掲げる者のほか、当該要請 又は当該勧告について利害関係を有する者であって認定市町村の長が必要と認めるもの

1項

第十七条の十三第五項の規定により公表された商店街活性化促進事業計画に記載された商店街活性化促進区域における商店街振興組合の地区についての商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号)第六条第一項の規定の適用については、

同項中 「三十人」とあるのは、「二十人」と

する。

1項

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(次項 及び第三項において単に「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において単に「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において単に「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、適合事業のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要な事業を行い、又は行おうとする者として認定市町村の長の認定を受けた中小企業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。次項 及び第三項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第一項に規定する 商店街活性化促進事業関連保証(以下「商店街活性化促進事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
商店街活性化促進事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
商店街活性化促進事業関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
商店街活性化促進事業関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

普通保険の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同項中 「百分の七十」とあり、及び同条中 「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」と

する。

3項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。