第十七条の十三第五項の規定により公表された商店街活性化促進事業計画に記載された商店街活性化促進区域における商店街振興組合の地区についての商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第六条第一項の規定の適用については、
同項中
「三十人」とあるのは、
「二十人」と
する。
第十七条の十三第五項の規定により公表された商店街活性化促進事業計画に記載された商店街活性化促進区域における商店街振興組合の地区についての商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第六条第一項の規定の適用については、
同項中
「三十人」とあるのは、
「二十人」と
する。