中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(次項 及び第三項において単に「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において単に「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において単に「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、適合事業のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要な事業を行い、又は行おうとする者として認定市町村の長の認定を受けた中小企業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。次項 及び第三項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第一項に規定する 商店街活性化促進事業関連保証(以下「商店街活性化促進事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 商店街活性化促進事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 商店街活性化促進事業関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 商店街活性化促進事業関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者 |