認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域 又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設 又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物 及びその附属設備 並びに構築物については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の四 # 認定事業者に対する課税の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正