地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第四項第十一号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の四十三 # 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
住宅団地再生道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域
住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容
三
号
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間
住宅団地再生道路運送利便増進事業の資金計画
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果
その他国土交通省令で定める事項
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、認定市町村の意見を聴かなければならない。
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。
前二項の規定は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。