地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の四十三 # 建築物の容積率の算定に係る認定の特例

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十七条の三十六第五項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第五十二条第六項の規定の適用については、

同項第三号
「住宅 又は」とあるのは
「住宅 若しくは」と、

「認めるもの」とあるのは
「認めるもの 又は前号に掲げる部分 その他建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積にその床面積を算入しない部分を有する住宅である建築物の用途を変更することにより当該建築物を地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条の三十六第二十九項同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第五号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該部分であつて、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、かつ、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるもの」と

する。