地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の四十九

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条 若しくは第四十五条第一項の許可 若しくは同法第二十五条第一項 若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項 若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可 若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項

認定共同事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。


認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。