地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の四十二 # 認定市町村が指定都市等である場合の読替え

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の三十六第十項から第十三項まで 及び第十五項から第十七項までの規定の適用については、

同条第十項中認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、

第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合にいて、当該都道府県知事は」とあるのは「次項 及び第十七条の四十一第一項において同じ。)については」と、

ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護 その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、

同条第十一項中 「都道府県知事は、第四項第六号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号ハ」と、

において、前項の同意をしよう」とあるのは「限る)を記載しよう」と、

同条第十二項中 「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、

同意」とあるのは「規定による記載」と、

同条第十三項中 「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、

同条第十五項中 「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、

を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、

ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、

同条第十六項中 「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、

同意」とあるのは「規定による記載」と、

同条第十七項中 「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と

する。