住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体がその住宅団地再生道路運送利便増進実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項 若しくは第四十三条第一項の許可 若しくは同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項 若しくは第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可 若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の四十五 # 道路運送法の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正