地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の四十四 # 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

二 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第三項各号同条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の実施主体が同法第七条各号同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。

4項

国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。


ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項

国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6項

第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項

第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8項

国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項 及び第十七条の五十一において「認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に従って住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項

第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。