次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十七条の十八第一項 又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項 又は第三項に規定する行為をしたとき。
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。