地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第四十条

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

第十七条の五十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。