法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設 その他農林水産省令で定める施設とする。
一
号
三
号
四
号
農林水産物を生産する事業
二
号
地域農林水産物(その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業
地域農林水産物 又はその加工品を販売する事業
地域農林水産物を調理して供与する事業
五
号
地域農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業