地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第七条 # 地域農林水産業振興施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第十二号

1項

法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設 その他農林水産省令で定める施設とする。

一 号
農林水産物を生産する事業
二 号

地域農林水産物(その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業

三 号

地域農林水産物 又はその加工品を販売する事業

四 号
地域農林水産物を調理して供与する事業
五 号

地域農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業