地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第三条 # 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設

@ 施行日 : 令和二年一月五日 ( 2020年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月二十五日公布(令和元年政令第二百五号)改正

1項

法第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道 又は林道は、市町村道、広域農道 又は林道とする。

2項

法第五条第四項第一号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設 又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設 及び漁業集落排水施設に限る第十条第二号において同じ。) 又は浄化槽とする。

3項

法第五条第四項第一号ロ(3)の政令で定める港湾施設 及び漁港施設は、地方港湾の港湾施設 及び第一種漁港 又は第二種漁港の漁港施設とする。