交付金は、認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている法第五条第二項第三号の計画期間のうち交付金を充てて同条第四項第一号に規定する事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
地域再生法施行令
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平成十七年政令第百五十一号
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第九条 # 交付金の交付の申請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号