地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第二十条 # 地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地

@ 施行日 : 令和二年一月五日 ( 2020年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月二十五日公布(令和元年政令第二百五号)改正

1項

法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。