法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地 及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
地域再生法施行令
#
平成十七年政令第百五十一号
#
第二十条 # 地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号