内閣総理大臣は、法第十三条第一項の交付金(以下単に「交付金」という。)を充てて行う法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を、同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業ごとに、第十条の規定により同条第二号から第四号までに定める各大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
地域再生法施行令
#
平成十七年政令第百五十一号
#
第八条 # 交付金の配分計画の作成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号
内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第十条第二号から第四号までに定める大臣と協議するものとする。