地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第六条 # 集落生活圏から除かれる区域

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第十二号

1項

の政令で定める区域は、都市計画法昭和四十三年法律第百号に規定する区域区分に関する都市計画(に規定する都市計画をいう。において同じ。)が定められていないに規定するに規定する用途地域が定められている土地の区域とする。