地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第十一条 # 集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第十二号

1項

法第十七条の二第一項第一号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。