法第十七条の十八第一項第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
工作物(建築物を除く。次条第二号において同じ。)の建設
屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次条第二号ハにおいて同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第二号ハにおいて同じ。)その他の物件の堆積
前二号に掲げる行為のほか、地域再生拠点(法第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図る上で支障を及ぼすおそれがある行為として国土交通省令で定めるもの