地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第十三条 # 負担金及び延滞金の収納の委託

@ 施行日 : 令和二年一月五日 ( 2020年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月二十五日公布(令和元年政令第二百五号)改正

1項

認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下この条において同じ。)は、法第十七条の八第一項の負担金(以下この条において単に「負担金」という。)及び同条第四項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、受益事業者(法第十七条の七第三項に規定する受益事業者をいう。)の見やすい方法により公表しなければならない。

2項

法第十七条の八第八項の規定により負担金 及び延滞金の収納の事務の委託を受けた者は、認定市町村の規則の定めるところにより、その収納した負担金 及び延滞金を、その内容を示す計算書を添えて、当該認定市町村又は地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号) 第百六十八条に規定する当該認定市町村の指定金融機関、 指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

3項

法第十七条の八第八項の規定により負担金 及び延滞金の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、認定市町村は、当該委託に係る負担金 及び延滞金の収納の事務について検査することができる。