法第十七条の七第四項の政令で定める施設 又は物件は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
四
号
自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
観光案内所
三
号
路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ 又は上家
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物