地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第十二条 # 来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件

@ 施行日 : 令和二年一月五日 ( 2020年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月二十五日公布(令和元年政令第二百五号)改正

1項

法第十七条の七第四項の政令で定める施設 又は物件は、次に掲げるものとする。

一 号

自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

二 号
観光案内所
三 号

路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る)の停留所のベンチ 又は上家

四 号

都市公園法昭和三十一年法律第七十九号) 第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物