地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第十二条 # 来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第十二号

1項

法第十七条の七第四項の政令で定める施設 又は物件は、次に掲げるものとする。

一 号

自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

二 号
観光案内所
三 号

路線バス(主としての市町村の区域内において運行するものに限る)の停留所のベンチ 又は上家

四 号

都市公園法昭和三十一年法律第七十九号第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物