法第十七条の十四第一項の政令で定める使用 及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地に関する対抗要件を備えた地上権 及び賃借権とする。
地域再生法施行令
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平成十七年政令第百五十一号
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第十五条 # 使用及び収益を目的とする権利
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号