地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第十五条 # 使用及び収益を目的とする権利

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第十二号

1項

法第十七条の十四第一項の政令で定める使用 及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物(建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地に関する対抗要件を備えた地上権 及び賃借権とする。