地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第十八条 # 建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為

@ 施行日 : 令和二年一月五日 ( 2020年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月二十五日公布(令和元年政令第二百五号)改正

1項

法第十七条の十八第二項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるもの

当該地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。次条第二号において同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為

の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築

建築物を改築し、又は その用途を変更しての誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為

二 号

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの

次に掲げる土地の区画形質の変更
(1)

建築物で仮設のものの建築 又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う 土地の区画形質の変更

(2)

既存の建築物 又は工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更

(3)

農林漁業を営むために行う 土地の区画形質の変更

次に掲げる建築物の建築 又は工作物の建設
(1)

建築物で仮設のものの建築 又は工作物で仮設のものの建設

(2)

屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示 又は掲出のために必要な工作物の建設

(3)

水道管、下水道管 その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設

(4)

建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、 受信用の空中線系(その支持物を含む。)、 旗ざおその他これらに類する工作物の建設

(5)

農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物 又は工作物の建築 又は建設

屋外における土石、廃棄物、再生資源 その他の物件の堆積であって、建築物の存する敷地内で行うもの(国土交通省令で定める高さ以下のものに限る

イから ハまでに掲げるもののほか、法令 又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為