法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第五条第四項第一号イに掲げる事業に関する交付の事務 内閣総理大臣
法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として農道 又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの 及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務
農林水産大臣
法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの 及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務
国土交通大臣
法第五条第四項第一号ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務
環境大臣