地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第十条 # 交付の事務の区分

@ 施行日 : 令和二年一月五日 ( 2020年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月二十五日公布(令和元年政令第二百五号)改正

1項

法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。

一 号

法第五条第四項第一号イに掲げる事業に関する交付の事務 内閣総理大臣

二 号

法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として農道 又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務

農林水産大臣

三 号

法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務

国土交通大臣

四 号

法第五条第四項第一号ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務

環境大臣