地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第四条 # まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第十二号

1項

法第五条第四項第二号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

都道府県

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。

二 号

市町村

次のいずれにも該当すること。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、普通交付税の交付を受けていないこと(特別区にあっては、都が普通交付税の交付を受けていないこと。)。

その区域の全部が次条第一項に規定する区域内にあること。