この政令は、中小企業信用保険法 及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)の施行の日(令和六年三月十五日)から施行する。
地域再生法施行令
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平成十七年政令第百五十一号
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附 則
令和六年二月一六日政令第三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時39分
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