この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
地域再生法施行令
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平成十七年政令第百五十一号
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附 則
平成二三年一一月二八日政令第三五一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時39分
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