地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令

# 平成二十四年総務省令第九十五号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2020年 02月06日 00時52分


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1項

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日平成二十四年十一月一日)から施行し、平成二十四年度の地方債から 適用する。