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地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令
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平成二十四年総務省令第九十五号
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附 則
分類
府令・省令
カテゴリ
地方自治
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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地方自治
地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令
附 則
· · ·
1項
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(
平成二十四年法律第七十四号
)の
施行の日
(
平成二十四年十一月一日
)から施行し、平成二十四年度の地方債から 適用する。