政府は、第五条第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第八項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)に係る雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該地域雇用開発計画で定められた同意雇用開発促進地域内において行うべき助成 及び援助に関する事項の内容に応じ、当該同意雇用開発促進地域内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能 及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主 その他の厚生労働省令で定める事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業 又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成 及び援助を行うものとする。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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第七条 # 地域雇用開発のための助成及び援助
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正