地域雇用開発促進法

# 昭和六十二年法律第二十三号 #

第三章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 16時19分


1項

政府は、第五条第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第八項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)に係る雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該地域雇用開発計画で定められた同意雇用開発促進地域内において行うべき助成 及び援助に関する事項の内容に応じ、当該同意雇用開発促進地域内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能 及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主 その他の厚生労働省令で定める事業主に対して、雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第六十二条の雇用安定事業 又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成 及び援助を行うものとする。

1項

国 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとする。

2項

国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成 及び援助を行うように努めるものとする。

1項

公共職業安定所は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、 職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。