地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律

# 平成十三年法律第百二十号 #

第七条 # 省令への委任

@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号 又は第四号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。