地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。
その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務(以下「郵便局取扱事務」という。)を適正かつ確実に実施することができる知識 及び能力を有していること。
郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な施設 及び設備(前条第九号に掲げる事務にあっては、本人確認の措置を適正かつ確実に行うために必要な施設 及び設備を含む。)として総務省令で定める施設 及び設備を備えていること。
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な措置(前条第九号に掲げる事務にあっては、本人確認の措置を適正かつ確実に行うために必要な措置を含む。)として総務省令で定める措置が講じられていること。