地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律

# 平成十三年法律第百二十号 #

第八条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

第六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。