事務取扱郵便局の職員 又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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平成十三年法律第百二十号
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第六条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。