地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律

# 平成十三年法律第百二十号 #

第四条 # 報告の請求等

@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項
地方公共団体の長は、個人情報の適正な取扱いを確保する等郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
2項

地方公共団体の長は、事務取扱郵便局が次の各号いずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて当該事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

前条第一項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。

二 号

前項の規定による指示に違反したとき。

3項

地方公共団体の長は、前項の規定により事務取扱郵便局の指定を取り消したときはその旨 及び当該事務取扱郵便局の名称を、同項の規定により事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の全部 又は一部の停止を命じたときはその旨、当該事務取扱郵便局の名称、当該停止を命じた郵便局取扱事務 及び当該停止を命じた期間を、周知するよう努めなければならない。