この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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平成十三年法律第百二十号
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附 則
平成一四年七月三一日法律第九八号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第二十一条 @ 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に効力を有する第八十四条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約は、第八十四条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「新法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約とみなす。
施行日前に旧法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。