この法律は、公布の日から施行する。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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平成十三年法律第百二十号
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附 則
平成二五年六月一四日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。