この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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平成十三年法律第百二十号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日から住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日の前日までの間における第二条第一項第四号 及び第五号の規定の適用については、同項第四号中「同項」とあるのは「自己 又は自己と同一の世帯に属する者に係る同項」と、同項第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条において準用する同法第十二条第一項」と、「同項」とあるのは「同法第二十条」とする。