地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

# 平成十三年法律第百四十七号 #
略称 : 電子投票法  電磁的記録投票法  地方選挙電子投票特例法 

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十一号による改正

1項

この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化 及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法昭和二十五年法律第百号)の特例を定めるものとする。