地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

# 平成十三年法律第百四十七号 #
略称 : 電子投票法  電磁的記録投票法  地方選挙電子投票特例法 

第三条 # 電磁的記録式投票機による投票

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十一号による改正

1項

市町村(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下 この項において同じ。)の議会の議員 又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条 並びに第五十条第三項 及び第五項の規定による投票を除く)については、市町村は、同法第四十五条第四十六条第一項 及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所(共通投票所 及び期日前投票所を含む。以下同じ。)において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。

2項

指定都市の議会の議員 又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条 並びに第五十条第三項 及び第五項の規定による投票を除く)については、指定都市は、同法第四十五条第四十六条第一項 及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区(総合区を含む。次項 及び第十四条第一項において同じ。)の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。


この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、

同項
第四十九条」とあるのは、
第四十九条 並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項 及び第七条」と

する。

3項

都道府県の議会の議員 又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条 並びに第五十条第三項 及び第五項の規定による投票を除く)については、都道府県は、同法第四十五条第四十六条第一項 及び第四十八条の規定にかかわらず前二項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例 及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。


この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、

同項
第四十九条」とあるのは、
第四十九条 並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第三項 及び第七条」と

する。